労働者派遣法
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)

立法趣旨
1.

業者による派遣労働者からの不当搾取(ピンはね)の防止

2.

派遣労働者の労働条件の明確化

3. 派遣就業における労働保護法規上の責任は誰にあるのか、その責任主体の明確化
4. 派遣が雇用の安定を侵さないようにする(派遣ではなく正社員が本来の姿であるとの理念)
などが立法趣旨です

労働者派遣とは、

「自己の雇用する労働者を当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のため

に労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約して

するものを含まないものとする」とされています。


職業安定法では、労働者供給」を禁止しています。
労働者派遣も「供給」の側面がありますが、一定の規制の下に、労働者派遣業の許可(一般労働者
派遣事業)を受けまたは届出(特定労働者派遣事業)をした場合に限って派遣事業が行えるように
なります。

偽装請負-------------------------------------------------------------------------------

契約書では請負契約という体裁を整えてはいるものの、実態は、労働者を発注者(派遣先)の管理

下へ常駐させ、発注者の指揮命令の下に業務をさせたような場合、これがマスコミでも話題となっ

た「偽装請負」にほかなりません。派遣であるか請負であるかは、形式的なものではなくあくまで

も実態に即して判断されます。すなわち、労働者と注文者との間に指揮命令関係があれば労働者派
遣とされます。
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適用対象
法制定以降、順次適用対象が緩和されていますが、現在でも港湾運送、建設、警備

及び医療関連(紹介予定派遣以外)業務については、労働者派遣を行うことができ

ません。
派遣期間
派遣期間についても緩和されていますが、26業務以外については一定場所ごとの
同一業務について最長3年(但し、過半数労働者代表などの意見聴取必要)です。

直接雇用責任
 派遣先の直接雇用責任は次の通りです。
26業務について
派遣先が3年を超える期間継続して同一業務に同一派遣労働者を受けている場合で、その業務
労働者を雇用するときは当該派遣労働者に対しいて雇用契約の申し込みをしなければなりません。

26業務以外について
派遣元は派遣先に対して派遣期間を超えて派遣を継続しない旨の通知をしなければなりません。
派遣先はこの通知を受けた場合、派遣先に雇用されることを希望する派遣労働者に対し、雇用
契約の申し込みをしなければなりません。
また、派遣先は同一業務に関して継続して一年間労働者派遣を受け入れ、引き続き当該業務に従事
されるための労働者を雇用する場合には、当該派遣労働者を雇用するように努めなければなりませ
ん。

※ 26業務とは----------------------------------------------------------------------------

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