| 事 例 |
報 酬 等 |
| 当事務所での労働相談で、 |
相談料 8,400円 |
|
1時間を要し相談で解決した場合 |
|
|
|
社員(パート・アルバイト含む) |
月 額 |
| 事業所(法人)が当事務所と電話相談サービス |
10人未満 |
10,500円 |
| 契約して、労働法及び労務管理に関する相談を |
10人以上30人未満 |
15,750円 |
| 電話で行う場合 |
30人以上50人未満 |
21,000円 |
|
50人以上100人未満 |
31,500円 |
|
100人以上 |
相談 |
|
|
| 労働基準監督署から事業所の調査があり、 |
報酬 42,000円 |
| 社労士が事業所に出向き、調査の立会いを |
書類の整備状態、規模、社員数などによって幅があります。 |
|
した場合 |
また、調査に伴う書類の整備が必要な場合は別途費用が必要。 |
|
|
| 社会保険事務所から健康保険・厚生年金に係る |
報酬 52,500円 |
| 調査の出頭命令通知が来たので当事務所に依頼 |
|
| し、社労士が代理として出頭した場合 |
書類の整備状態、社員数などによって若干の幅があります。 |
|
|
| バブル時に作成した退職金規程で退職金額を計 |
報酬 52,500円 〜 105,000円 |
| 算すると、退職金積立額の5倍にもなったので |
|
| 退職金規程を見直すために社労士に依頼の場合 |
現在の規程内容、規模などによって幅があります。 |
|
|
| 素行不良などを理由として社員を懲戒解雇した |
|
| が、後日労働局紛争調整委員会から懲戒解雇無 |
手付金 105,000円 |
| 効を理由とする地位保全及び給与100万円、 |
報酬 21万円 |
| 損害補償金100万円を支払えとするあっせん |
|
| 開始通知書が届いたので、当事務所に依頼した |
|
| その結果、あっせんの場での話し合いにより社 |
着手金は、懲戒解雇理由に客観的・合理的理由があるか、 |
| 員は任意で退職し、解決金として100万円を |
また報酬は事件の複雑さ、手数、労力などによって幅があります。 |
| 支払った場合 |
|
|
|
|
社員(パート・アルバイト含む) |
月 額 |
| 事業所(法人)が当事務所と顧問契約して、労 |
5人未満 |
15,750円 |
| 災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金の手続( |
5人以上10人未満 |
21,000円 |
| 資格取得・喪失、年度更新、労災給付、算定基 |
10人以上20人未満 |
31,500円 |
| 礎届、月額変更届、健康保険給付、労働基準法 |
20人以上30人未満 |
42,000円 |
| など法令に基づく労使協定書の作成及び労務管 |
30人以上50人未満 |
52,500円 |
| 理に関する相談・指導)をアウトソーシングす |
50人以上70人未満 |
73,500円 |
| る場合。 |
70人以上100人未満 |
99,750円 |
|
100人以上 |
相談 |
|
業種、書類の整備状態、異動の程度などによって幅があります。 |
|
|
|