パートタイマの雇い止め

多くの企業では、パートタイマーを採用する際、期間を○箇月とする又は1年間とするといった
契約を締結し、使用者としては契約期間があるのだからその期間が終了すれば何時でも退職して
もらえると考えられている方もいるようです。

また、更新時には契約書等すら作成せず契約更新を重ねているのが実情です。そして名だけパー
トタイマーで実質的には正社員と何ら変わりないといった企業もあります。

しかしながら、こういったパートタイマーを雇い止め(次の期間が満了するときに退職してもら
うこと)するには実質上正社員と何ら変わらないといった理由及びパートタイマーがこれから先
も継続勤務できるであろうという期待権で労働基準法の解雇の法理が適用されます(最高裁昭和
49年7月22日)。 すなわち、契約更新を重ねたパートタイマーの雇い止めはやむを得ない
特段の事情がある場合に限ってなしうると考えられ、この意味では正社員を解雇する場合と何ら
変わらないこととなります。契約期間の定まったパートタイマーとの契約を何度も更新し、ある
日、次の期間満了時に雇い止めをするといった事例に対し、裁判所が解雇権濫用につき無効とし
た裁判例は多数あります。
本来の短期間雇用としてパートタイマーを採用する場合、このような問題が発生しないためにも
次のような注意が必要です。

 トラブル予防のためのポイント
@たとえ何度かの契約更新をするときでも、期間満了前までには契約書に互いにサインし
 そのパートタイマーの方に対しに契約期間はいつまでといった説明をしておくこと。

Aその後も継続して勤務できるなどの期待をもたせる発言をしないこと。

B正社員とははっきり区別すること。(責任、権限、労働条件等)

Cパートタイマー就業規則を作成し、正社員とは違った点を周知させること。
 (賃金だけではありません)

こういった点に注意して臨時従業員を本来の形でうまく活用してください。